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■NPO法人「海岸クラブ」代表インタビュー!海で育む子どもたちの未来


■最新のインストラクションと実績に基づくカリキュラムが、楽しく素早い上達に導きます。


■文部化学省では
全国の学校で放課後や休日に,地域の大人の協力を得て,「子どもの居場所」をつくり,スポーツや文化活動など多彩な活動が展開されるよう,家庭,地域,学校が一体となって取組む「子どもの居場所づくり新プラン」を実施します。


■神奈川県では
スポーツのあるまち・くらしづくり」を 基本理念として、県民の皆さんが、いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも、スポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会を実現するために、神奈川県スポーツ振興指針 「アクティブかながわ・スポーツビジョン」を策定しました。


NPO法人の総合情報サイトNPORT(エヌポート)

■NPO海岸クラブ プロフィール

平成16年3月31日 設立

○特定非営利活動法人NPO海岸クラブ定款の抜粋

  第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人NPO海岸クラブという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県逗子市新宿2丁目9番33号に置く。

  第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、海岸において海洋スポーツによる青少年の健全育成、成人生涯スポーツとしてのマリンスポーツの普及・振興に努め海岸を取巻く地域の振興支援に直接的に寄与すること、あるいは海岸を中心に活動する人々や組織に対して支援・協力・指導を行い、地域における親水性の向上と海洋文化の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
 ア 海洋スポーツによる青少年健全育成事業
 イ 海洋スポーツによる生涯スポーツ事業
 ウ 逗子海岸等海岸地域の活性化事業
 エ 海洋スポーツ関係団体への支援・協力・指導事業
(2) その他の事業
 ア 物品販売

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じたときは同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

  第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
 第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理 事 3人
 (2) 監 事 1人
 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

  附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の役員は、次に掲げる者とする。
役   名 氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 備  考
理 事 長 眞壁 克昌 神奈川県逗子市
副 理事長 小林 基 神奈川県逗子市
理 事 武藤 次郎 神奈川県葉山町
監 事 飯塚 裕彦 神奈川県逗子市